FAQ詳細
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Q
原付バイクが盗まれましたが、警察へ届け出をせず、いつ頃盗まれたのか覚えてないのですがどうしたらいいですか
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A
盗難届を出されていない場合は、廃車手続きをされた日が廃車日となりますので、その年度(4月1日現在)の軽自動車税は課税されます。 このままですと来年度も課税となりますので、税務課で廃車の手続きをお早めに行ってください。
なお、ナンバーが返納できない場合は、廃車手続きの際に標識弁償金として200円を納めていただくことになります。
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- お問い合わせ先:税務課収納管理グループ
- 電話番号:0287-83-1114
- 分類:税金 軽自動車税
- ライフイベント:その他
- FAQ-NO:D0000139
- 更新日:2024/08/20
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