FAQ詳細
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Q
今年の2月に父が死亡しましたが、父の個人の市県民税の納税通知書が送られてきました。死亡しても税金がかかるのでしょうか
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A
市県民税は課税の条件で、1月1日現在居住しているか否かで判断されます。
1月2日以後に死亡した場合は、当該年度の個人の市県民税が課税され、その納税義務は相続人に継承されますので、死亡した人の税金は、その相続人に納税していただくことになります。
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- お問い合わせ先:税務課市民税グループ
- 電話番号:0287-83-1114
- 分類:税金 納税・証明 市県民税
- ライフイベント:その他
- FAQ-NO:D0000175
- 更新日:2024/08/15
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