FAQ詳細
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Q
建物を新築した場合の住居表示に関する手続きについて教えてください
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A
住居表示対象地区に建物を新築した場合、申請が必要になります。
<必要なもの>
・住居番号申請書
・建物その他の構築建築届
・建物の見取り図
<対象地区>
中央1丁目、中央2丁目、中央3丁目、金井1丁目、金井2丁目、南1丁目(高峰パークタウンを除く)、南2丁目、初音、旭1丁目、旭2丁目、城東
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- お問い合わせ先:市民課市民窓口グループ
- 電話番号:0287-83-1116
- 分類:住民票 住民票一般 建築・住宅 建築
- ライフイベント:その他
- FAQ-NO:D0000224
- 更新日:2024/08/16
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