FAQ詳細
-
Q
外国人と外国の方式で婚姻したので、日本に届出をしたい
-
A
<届出人>
・婚姻した日本人夫または日本人妻
<届出先>
・日本人夫または日本人妻の本籍地の市区町村もしくは在外公館
<届出期間>
・婚姻成立の日から3ヶ月以内(婚姻日を含む)
※3ヶ月の応答日が届出先市区町村の休日に当たるときは、休日の翌日が届出期間の末日となります。
<受付場所及び時間>
・市民課、市民課南那須分室 平日:8時30分から17時15分まで
※土・日・祝日の8時30分から17時までは日直が、また、平日及び土・日・祝日の上記時間外は、消防署が書類をお預かりするだけとなります。届書や添付書類に不備等があると、再度来庁していただく場合や、受理できない場合もありますので、市民課で事前に内容の確認をしていただくことをお薦めします。
<必要なもの>
・婚姻届書
・婚姻証書の謄本または証明書
※上記は一般的な例です。婚姻証明書の内容によっては、外国籍の方の出生証明書とその和訳、パスポート等が必要になることがあります。
※ 外国語で作成された書類については、翻訳者を明らかにした訳文の添付が必要です。
<注意事項>
外国人の氏名の表記については、日本人と同様に氏、名の順でカタカナで記入し、氏と名の間は「,」で区切ってください。外国人の本国が漢字を使用する国の場合は漢字のままでも構いません。正式氏名にあるミドルネームが婚姻証明書に記載されていない場合やイニシャル(頭文字)が記載されている場合は、婚姻届書には省略することなく正式氏名(フルネーム)をカタカナで記入し、正式氏名(フルネーム)が記載されているパスポート等をご持参ください。
婚姻証明書、国籍証明書、出生証明書に記載されている外国人配偶者の氏名の表記が異なる場合は、市民課にお問い合わせください。
【お問い合わせ】
市民課市民窓口グループ 電話0287-83-1116
市民課南那須分室 電話0287-88-0870
-
- お問い合わせ先:市民課市民窓口グループ
- 電話番号:0287-83-1116
- 分類:戸籍 婚姻・離婚
- ライフイベント:結婚・離婚
- FAQ-NO:D0000301
- 更新日:2024/08/15
-
この情報は役に立ちましたか?