FAQ詳細
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Q
外国人と婚姻し、氏を外国人配偶者の氏に変更しましたが、離婚することになり、氏を変更前の氏にもどしたい
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A
外国人と婚姻した者が、その婚姻の日から6ヶ月以内に外国人配偶者の称する氏に変更した場合(戸籍法第107条2項)、変更した者が離婚、婚姻の取消しまたは配偶者の死亡の日以後、3ヶ月以内であれば、家庭裁判所の許可を得ることなく氏を変更前の氏に変更することができます(戸籍法第107条3項)。
<届出先>
・氏を変更する者の本籍地又は届出人の所在地の市区町村
<届出期間>
・離婚、婚姻取消し、または配偶者の死亡の日より3ヶ月以内
※3ヶ月の応答日が届出先市区町村の休日に当たるときは、休日の翌日が届出期間の末日となります。
<受付場所及び時間>
・市民課、市民課南那須分室 平日:8時30分から17時15分まで
※土・日・祝日の8時30分から17時までは日直が、また、平日及び土・日・祝日の上記時間外は、消防署が書類をお預かりするだけとなります。届書や添付書類に不備等があると、再度来庁していただく場合や、受理できない場合もありますので、市民課で事前に内容の確認をしていただくことをお薦めします。
<持ち物>
・外国人との離婚による氏の変更届書(戸籍法107条3項届)
※婚姻解消後3ケ月を経過したあと、もしくは戸籍法第107条2項によって氏を変更した者でない場合は、家庭裁判所の許可を得て氏を変更することとなります(戸籍法第107条1項)。
【お問い合わせ】
市民課市民窓口グループ 電話0287-83-1116
市民課南那須分室 電話0287-88-0870
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- お問い合わせ先:市民課市民窓口グループ
- 電話番号:0287-83-1116
- 分類:戸籍 婚姻・離婚
- ライフイベント:結婚・離婚
- FAQ-NO:D0000303
- 更新日:2024/08/15
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