FAQ詳細
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Q
土地取引(売買等契約)をした場合に届出は必要ですか
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A
乱開発や無秩序な土地利用を防止するため、一定以上の土地取引(売買等契約)をした場合は、その利用目的や土地取引に係る価格の届出が必要となります。
対象面積:都市計画区域内5,000平方メートル以上、都市計画区域外10,000平方メートル以上
※都市計画区域外とは那珂川の東側区域(興野、大沢、横枕、上境、下境、大木須、小木須、小原沢)の区域となります。
届出時期:契約後2週間以内(契約日含む)
届出義務者:権利取得者(買主)
【関連ホームページ】
国土利用計画法に基づく届出:
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- お問い合わせ先:総合政策課秘書政策グループ
- 電話番号:0289-83-1112
- 分類:都市整備 市について 土地利用 市政情報
- ライフイベント:その他
- FAQ-NO:D0000038
- 更新日:2024/08/13
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