FAQ詳細

  • Q

    開発事業を行いたい場合はどうすればいいですか

  • A

    一定規模以上の土地を利用して開発事業を行う場合には、那須烏山市土地利用適正化条例に基づき市と事前に協議が必要です。開発に伴う各種のトラブルを未然に防止するため、土地利用の各法令に係る審査基準との事前調整を行います。

    対象事業:

    (1)都市計画区域内3,000平方メートル以上、都市計画区域外10,000平方メートル以上の開発事業

    (2)太陽光発電設備の設置を目的とする場合1,000平方メートル以上の開発事業

    ※開発事業とは、住宅、工場、レクリエーション、農用地、土砂採取、埋立、太陽光等発電設備の設置等の用に供する目的で行う一団の土地の区画形質の変更に関する事業をいいます。

    【関連ホームページ】

    土地利用に関する事前協議制度:

    https://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/page/page000108.html

    再生可能エネルギー事業の不適切案件に関する情報提供フォーム:

    https://saiene.go.jp/register/

    • お問い合わせ先:総合政策課秘書政策グループ
    • 電話番号:0287-83-1112
    • 分類:都市整備 市について 土地利用 市政情報
    • ライフイベント:その他
    • FAQ-NO:D0000039
    • 更新日:2024/08/13
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