FAQ詳細
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Q
改製原戸籍とは何ですか?
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A
戸籍の様式や編製の仕方が法律の改正によって変更されると、戸籍が新しくつくり直されます。このことによって、つくり直される前の従前の戸籍を「改製原戸籍」といいます。
戸籍の改製は、これまでも何回か実施されていますが、最近のものとしては昭和と平成の改製があります。
人によって、改製原戸籍の有無や戸籍の種類が異なりますので、請求の際にはご注意ください。
(1)昭和改製原戸籍
昭和の時代の戸籍法の改正によって、家単位でつくられていた戸籍を、夫婦と同じ氏の子を単位としてつくり改めた戸籍です。
(2)平成改製原戸籍
平成6年の戸籍法の改正によって、従来、紙によってつくられていた戸籍をコンピュータに記録してつくることができるようになり、これによってコンピュータ化した戸籍に改製した場合、従前の紙の戸籍が改製原戸籍となります。
改製後は150年間保存します。
(改製の時期は、市区町村によって異なり、那須烏山市のコンピュータ化は、烏山地区は平成17年1月22日、南那須地区は平成17年1月8日です)
【お問い合わせ】
市民課市民窓口グループ 電話0287-83-1116
市民課南那須分室 電話0287-88-0870
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- お問い合わせ先:市民課市民窓口グループ
- 電話番号:0287-83-1116
- 分類:戸籍 謄本・抄本
- ライフイベント:その他
- FAQ-NO:D0000219
- 更新日:2024/08/27
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