FAQ詳細
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Q
特別永住許可について
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A
特別永住許可の対象者は、すでに「特別永住者」の資格をお持ちの方の子孫の方等です。
特別永住許可の申請は、出生その他の事由が生じた日から60日以内に居住地の市区町村で申請をしてください。本人申請が原則ですが、16歳未満の場合は親権者または未成年後見人に申請していただくことになります。
また、16歳以上の方については写真が必要になります。
なお、日本に在留する外国人住民が永住資格を取得する場合の多くは「永住者」の在留資格となります。
【お問い合わせ】
市民課市民窓口グループ 電話0287-83-1116
市民課南那須分室 電話0287-88-0870
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- お問い合わせ先:市民課市民窓口グループ
- 電話番号:0287-83-1116
- 分類:住民票 外国人住民
- ライフイベント:その他
- FAQ-NO:D0000311
- 更新日:2024/08/15
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