FAQ詳細
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Q
遺族基礎年金について知りたい
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A
国民年金に加入中の人(保険料の納付要件あり)または老齢基礎年金の受給資格を満たした人が亡くなられた場合、亡くなられた人によって生計を維持されていた「子のある妻」または「子」に対して、遺族基礎年金が支給されます。
子が18歳に到達した以後の最初の3月31日まで、子に一定以上の障害がある場合は、20歳に達するまで支給されます。
詳しくは年金事務所へお問い合わせください。
【お問い合わせ】
宇都宮東年金事務所 電話028-683-3211
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- お問い合わせ先:市民課市民窓口グループ
- 電話番号:0287-83-1116
- 分類:年金 給付
- ライフイベント:おくやみ
- FAQ-NO:D0000315
- 更新日:2024/08/15
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