FAQ詳細
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Q
寡婦年金について知りたい
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A
寡婦年金は、国民年金第1号被保険者の期間だけで老齢基礎年金を受けられる夫(婚姻期間10年以上)が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなった場合、夫に生計を維持されていた妻が60歳から65歳になるまで受給できます。
年金額は、夫が受けるはずの老齢基礎年金の4分の3の額です。
なお、妻の所得制限があり、妻自身が他の公的年金を受けられる場合は選択となります。また、死亡一時金を受ける場合は請求できません。
【お問い合わせ】
宇都宮東年金事務所 電話028-683-3211
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- お問い合わせ先:市民課市民窓口グループ
- 電話番号:0287-83-1116
- 分類:年金 給付
- ライフイベント:おくやみ
- FAQ-NO:D0000316
- 更新日:2024/08/15
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