FAQ詳細
-
Q
外国に住むことになったが、国民年金に引き続き加入できるかについて知りたい
-
A
外国に居住していても、日本国籍のある人は任意で加入できます。
(第3号被保険者は住所 ・ 国籍に関係なく、加入者です)
年金手帳を持って、日本国内の最後の住所地の市区町村で手続きをしてください。
なお、国内の連絡先として、親族の人を国内協力者として登録していただきます。
国内協力者がいない場合は、日本国内の最後の住所地を管轄している年金事務所で手続きをしてください。
<任意加入をして納付していると、ここが違います>
(1)任意加入中の事故等は障害基礎年金等の対象となります
(2)加入中に納付した保険料は将来受け取る老齢基礎年金額に反映します。
【お問い合わせ】
市民課市民窓口グループ 電話0287-83-1116
市民課南那須分室 電話0287-88-0870
宇都宮東年金事務所 電話028-683-3211
-
- お問い合わせ先:市民課市民窓口グループ
- 電話番号:0287-83-1116
- 分類:年金 加入・脱退・変更
- ライフイベント:引越し その他
- FAQ-NO:D0000318
- 更新日:2024/08/15
-
この情報は役に立ちましたか?
★ 役に立った