FAQ詳細
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Q
死亡一時金について知りたい
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A
死亡一時金については、国民年金第1号被保険者として、保険料を36月以上納めた人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずにお亡くなりになり、その人と生計を同じくしていた遺族(①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹の中で優先順位が高い人)が遺族基礎年金や寡婦年金などを受けられない場合に受給できます。なお、死亡一時金を受ける権利は、お亡くなりになられた日の翌日から2年間で時効となりますのでご注意下さい。
【必要書類】
・亡くなられ方の年金手帳(基礎年金番号通知書)
・戸籍謄本(お亡くなりになられた人と請求者のつながりのわかるもの)
・除住民票(お亡くなりになられた人の住民票)
・住民票(請求者世帯全員が載ったもの)
・請求者の通帳
・生計維持に関する申立書(請求者が別住所の場合のみ必要)
【支給額】
・保険料を収めた月数に応じて120,000円から320,000円。
・付加保険料を36月以上納めていたときは8,500円が加算されます。
・遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
・寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
・第3号被保険者期間は死亡一時金の対象となりません。
【お問い合わせ】
市民課市民窓口グループ 電話0287-83-1116
市民課南那須分室 電話0287-88-0870
宇都宮東年金事務所 電話028-683-3211
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- お問い合わせ先:市民課市民窓口グループ
- 電話番号:0287-83-1116
- 分類:年金 給付
- ライフイベント:おくやみ
- FAQ-NO:D0000329
- 更新日:2024/08/15
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