FAQ詳細
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Q
障害基礎年金はどのような時に受けられるのでしょうか
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A
次の(1)または(2)期間に初めて医療機関にかかった日(初診日)のある病気やケガで、障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)に障害等級表に該当する障害を有するとき、障害基礎年金を受けることができます。ただし、保険料の納付要件を満たしていることが必要です。
(1)国民年金加入中
(2)国民年金加入中でない人は、過去に加入したことがあって、日本に住所のある60歳以上65歳未満
(3)被保険者期間のうち、納付要件を満たしている人。また、子供の頃の病気やケガがもとで一定以上の障害が残った人にも支給されます。支給は20歳からです。
【お問い合わせ】
市民課市民窓口グループ 電話0287-83-1116
市民課南那須分室 電話0287-88-0870
宇都宮東年金事務所 電話028-683-3211
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- お問い合わせ先:市民課市民窓口グループ
- 電話番号:0287-83-1116
- 分類:年金 給付
- ライフイベント:病気・治療 その他
- FAQ-NO:D0000330
- 更新日:2024/08/15
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