FAQ詳細
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Q
出産育児一時金制度を利用したい
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A
出産者が加入している健康保険から出産育児一時金が支給されます。支給方法は、健康保険から直接医療機関へ出産育児一時金を支払うことで出産費用を抑えることができる直接支払制度を利用する方法と、直接支払制度を利用せずに出産費用全額を医療機関へ支払い後、健康保険に出産育児一時金の申請を行う方法があります。直接支払制度が利用できるかどうかは、出産予定の医療機関へご確認ください。
なお、出産費用が出産育児一時金より少ない場合は健康保険から差額の払い戻しが受けられます。
<支給額>
・産科医療補償制度加入機関での出産 500,000円
・産科医療補償制度未加入機関での出産 488,000円
・海外での出産 488,000円※出産児一人につき
直接支払制度を利用しない場合(海外出産を含む)、出産育児一時金の差額の申請方法は以下の通りとなります。
<社会保険の場合>
会社の健康保険担当者又は加入されていた健康保険組合へ直接お問い合わせください。
<国民健康保険の場合>
・申請先:市民課、市民課南那須分室
<持ち物>
・母子健康手帳(出生届け出済み証明欄)写し
・国民健康保険証・出産費用の領収書の写し(産科医療補償制度加入医療機関の場合、そのスタンプが押されているもの)
・直接支払の合意・非合意文書・世帯主の口座番号のわかるもの
※妊娠12週(妊娠85日)以上の死産・流産の場合は医師の証明書が必要です。
※海外出産のときは出生証明書と翻訳、出産した方の出国・帰国のわかるパスポート原本(出産者の帰国後の申請)が必要です。
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- お問い合わせ先:市民課国保医療グループ
- 電話番号:0287-83-1116
- 分類:戸籍 出生・死亡 健康保険 支給
- ライフイベント:出産・育児
- FAQ-NO:D0000355
- 更新日:2024/08/20
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