FAQ詳細

  • Q

    夫(妻)が厚生年金に加入することになった。妻(夫)を扶養にとるとき、手続きが必要なのか知りたい

  • A

    厚生年金に加入した夫(妻)が妻(夫)を扶養にとる場合は、妻(夫)の国民年金第3号被保険者該当届が必要ですが、この届出は夫(妻)の勤務先を通じて行ってください。

    市役所への手続きは不要です。

    なお、夫(妻)が妻(夫)を扶養にとらない場合は、妻(夫)は引き続き国民年金第1号被保険者です。

    • お問い合わせ先:市民課市民窓口グループ
    • 電話番号:0287-83-1116
    • 分類:年金 加入・脱退・変更
    • ライフイベント:就職・退職 その他
    • FAQ-NO:D0000366
    • 更新日:2024/08/20
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