FAQ詳細
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Q
夫(妻)が厚生年金に加入することになった。妻(夫)を扶養にとるとき、手続きが必要なのか知りたい
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A
厚生年金に加入した夫(妻)が妻(夫)を扶養にとる場合は、妻(夫)の国民年金第3号被保険者該当届が必要ですが、この届出は夫(妻)の勤務先を通じて行ってください。
市役所への手続きは不要です。
なお、夫(妻)が妻(夫)を扶養にとらない場合は、妻(夫)は引き続き国民年金第1号被保険者です。
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- お問い合わせ先:市民課市民窓口グループ
- 電話番号:0287-83-1116
- 分類:年金 加入・脱退・変更
- ライフイベント:就職・退職 その他
- FAQ-NO:D0000366
- 更新日:2024/08/20
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