FAQ詳細
-
Q
住居確保給付金について教えてください
-
A
休業等に伴う収入の減少により、住居を失うおそれが生じている方へ原則3ヶ月、最大9ヶ月、家賃相当額(上限あり)を自治体から家主さんへ支給し、その間求職活動するものです。住宅ローンは対象になりません。「休業等」の理由によっては該当にならないものもありますので、まずはご相談ください。
【お問い合わせ】
健康福祉課生活福祉グループ(那須烏山市田野倉85-1 )
電話番号:0287-88-7115
-
- お問い合わせ先:健康福祉課生活福祉グループ
- 電話番号:0287-88-7115
- 分類:福祉 労働・商工業 支援・助成・手当 求職者支援
- ライフイベント:就職・退職 その他
- FAQ-NO:D0000420
- 更新日:2025/04/03
-
この情報は役に立ちましたか?