FAQ詳細

  • Q

    住居確保給付金について教えてください

  • A

    休業等に伴う収入の減少により、住居を失うおそれが生じている方へ原則3ヶ月、最大9ヶ月、家賃相当額(上限あり)を自治体から家主さんへ支給し、その間求職活動するものです。住宅ローンは対象になりません。「休業等」の理由によっては該当にならないものもありますので、まずはご相談ください。

    【お問い合わせ】

    健康福祉課生活福祉グループ(那須烏山市田野倉85-1 )

    電話番号:0287-88-7115

    • お問い合わせ先:健康福祉課生活福祉グループ
    • 電話番号:0287-88-7115
    • 分類:福祉 労働・商工業 支援・助成・手当 求職者支援
    • ライフイベント:就職・退職 その他
    • FAQ-NO:D0000420
    • 更新日:2025/04/03
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