FAQ詳細

  • Q

    未婚の母子ですが子どもは父親に認知されています。児童扶養手当は子どもが認知されると手当を受けられないのでしょうか?

  • A

    子どもが認知されても支給要件に該当していれば、受給資格認定請求をすることが出来ます。

    詳しくは、こども課までお問い合わせください。

    • お問い合わせ先:こども課相談グループ
    • 電話番号:0287-88-7116
    • 分類:福祉 子育て・教育 支援・助成・手当 助成・手当
    • ライフイベント:出産・育児 結婚・離婚
    • FAQ-NO:D0000466
    • 更新日:2024/08/23
  • この情報は役に立ちましたか?