FAQ詳細
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Q
ひとり親世帯でしたが、婚姻することになりました。 児童手当・児童扶養手当・こども医療費助成受給券について届出は必要ですか?
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A
<児童手当について>
対象児童と新たな保護者が養子縁組の手続きをし、生計を維持する方が変更となる場合は、現在受給している保護者の方の消滅届と新しく生計を維持することになった方の認定請求書を提出してください。対象児童と新たな保護者が養子縁組の手続きをしない場合は、手続きは不要です。
<こども医療費について>
変更届を提出してください。
<児童扶養手当について>
受給資格喪失届けを提出してください。(児童扶養手当では、婚姻には「事実上の婚姻」も含みます)
※不明な点はこども課へお問い合わせください。
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- お問い合わせ先:こども課支援政策グループ
- 電話番号:0287-88-7116
- 分類:健康・医療 福祉 子育て・教育 子ども 助成・手当
- ライフイベント:出産・育児 結婚・離婚
- FAQ-NO:D0000522
- 更新日:2024/08/16
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