FAQ詳細

  • Q

    世帯主と妻や子どもの分を分けて国民健康保険税の納税通知書を送付してもらうことはできますか

  • A

    国民健康保険税の納税義務者は世帯主であるため、被保険者ごとに納税通知書を分けることはできません。また、別々の口座から引き落としをすることもできません。被保険者ごとに按分した税額をお教えすることは可能です。

    • お問い合わせ先:税務課市民税グループ
    • 電話番号:0287-83-1114
    • 分類:税金 納税・証明 国民健康保険税
    • ライフイベント:その他
    • FAQ-NO:D0000207
    • 更新日:2024/08/15
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