FAQ詳細
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Q
65歳になったが、国民健康保険税の介護保険分も支払っている。二重払いになりませんか?
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A
65歳になられる年度については、誕生日の前日の属する月の分から介護保険料をお支払いしていただくことになります。国民健康保険税の介護保険分はその前日までの分として月割りで計算していますので、二重払いにはなりません。
・あらかじめ月割りした介護分を1年間の納期に分割して納付いただいているので、その年度中は介護分の支払いが発生しますが、65歳になる前の分ですのでご理解ください。
・ご家庭で40歳から64歳までの方がいらっしゃる場合には、その方の分としての介護分の保険税は残ります。
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- お問い合わせ先:税務課市民税グループ
- 電話番号:0287-83-1114
- 分類:税金 納税・証明 国民健康保険税
- ライフイベント:高齢者・介護 その他
- FAQ-NO:D0000209
- 更新日:2024/08/15
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