FAQ詳細
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Q
日本で外国人と婚姻したい場合、どうすればよいのですか?
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A
<届出先>
・日本人夫または日本人妻の本籍地または届出人の所在地の市区町村
<受付場所・時間>
・市民課、市民課南那須分室
・平日:8時30分から17時15分まで
※土・日・祝日の8時30分から17時までは日直が、また、平日及び土・日・祝日の上記時間外は、消防署が書類をお預かりするだけとなります。届書や添付書類に不備等があると、再度来庁していただく場合や、受理できない場合もありますので、市民課で事前に内容の確認をしていただくことをお薦めします。
<持ち物>
・婚姻届書
※届書の右半分に証人2人(成年に達している方、外国人可)の署名が必要です。
・外国人配偶者の婚姻要件具備証明書
・外国人配偶者の国籍証明書
・外国人配偶者の出生証明書
・外国人配偶者のパスポート及び在留カード
※外国語で作成された書類については、翻訳者を明らかにした訳文の添付が必要です。
※国によっては、他の証明も必要な場合がありますので、市民課にお問い合わせください。
<注意事項>
国によっては、婚姻要件具備証明書の発給をしていない国もあります。また、婚姻要件具備証明書の発給をする制度があっても、事情によって発行されない場合などがあります。
まずは、大使館等で婚姻要件具備証明の交付を受けることができるか確認してください。
外国人の氏名の表記については、日本人と同様に氏、名の順でカタカナで記入し、氏と名の間は「,」で区切ってください。
外国人の本国が漢字を使用する国の場合は、漢字のままでも構いません。
正式氏名にあるミドルネームが婚姻証明書に記載されていない場合や、イニシャル(頭文字)が記載されている場合は、婚姻届書には省略することなく正式氏名(フルネーム)をカタカナで記入し、正式氏名(フルネーム)が記載されているパスポート等をご持参ください。
婚姻証明書、国籍証明書、出生証明書に記載されている外国人配偶者の氏名の表記が異なる場合は、市民課までお問い合わせください。
【お問い合わせ】
市民課市民窓口グループ 電話0287-83-1116
市民課南那須分室 電話0287-88-0870
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- お問い合わせ先:市民課市民窓口グループ
- 電話番号:0287-83-1116
- 分類:戸籍 婚姻・離婚
- ライフイベント:結婚・離婚 その他
- FAQ-NO:D0000275
- 更新日:2024/08/20
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