FAQ詳細

  • Q

    日本人が外国で婚姻をした時の手続きについて教えてください(日本人同士の婚姻)

  • A

    外国の方式で婚姻するには、その国の法律に従い婚姻を成立させます。婚姻の方法は、その国にお問い合わせください。外国で結婚式を挙げた場合には、それにより、その国の法律上有効に婚姻が成立する場合もありますが、国によっては、結婚式を挙げただけでは法律上有効に婚姻が成立したとすることができない場合もあります。外国の方式で成立後は、日本にも届出をしなければなりません。

    <届出先>

    ・夫または妻の本籍地の市区町村もしくは在外公館

    <届出期間>

    ・婚姻成立の日から3ケ月以内

    <受付場所・時間>

    ・市民課、市民課南那須分室 平日:8時30分から17時15分まで

    ※土・日・祝日の8時30分から17時までは日直が、また、平日及び土・日・祝日の上記時間外は、消防署が書類をお預かりするだけとなります。届書や添付書類に不備等があると、再度来庁していただく場合や、受理できない場合もありますので、市民課で事前に内容の確認をしていただくことをお薦めします。

    <必要なもの>

    ・婚姻届書・婚姻証書の謄本または証明書(外国語によって作成された書類については、翻訳者を明記した訳文の添付が必要です)

    ※上記は一般的な書類です。国によって必要な書類が異なります。お問い合わせの際には具体的な国名をお伝えください。

    【お問い合わせ】

    市民課市民窓口グループ 電話0287-83-1116

    市民課南那須分室 電話0287-88-0870

    • お問い合わせ先:市民課市民窓口グループ
    • 電話番号:0287-83-1116
    • 分類:戸籍 婚姻・離婚
    • ライフイベント:結婚・離婚
    • FAQ-NO:D0000278
    • 更新日:2024/08/15
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