FAQ詳細
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Q
日本人同士での離婚届を出したい(協議離婚)
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A
協議離婚届は、書類に不備がない場合、提出日に効力が生じます(提出日が離婚日となります)。
書類に不備があるときは、受理できずにお返しする場合があります。
休日や夜間にお届けを予定されている場合は、市民課で事前に届書の内容・添付書類等の確認をお願いします。
<届出先>
・夫妻の本籍地又は届出人の所在地の市区町村
<受付場所・時間>
・市民課、市民課南那須分室 平日:8時30分から17時15分まで
※土・日・祝日の8時30分から17時までは日直が、また、平日及び土・日・祝日の上記時間外は消防署が書類をお預かりするだけとなります。
<持ち物>
・離婚届書
※届書の右半分に証人2人(成年に達している方、外国人可)の署名が必要です。
※婚姻によって氏を改めた夫または妻は、離婚によって婚姻前の氏に戻るのが原則です(民法第767条1項)。
※ただし、離婚後3ケ月以内(同日でも可)に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条2の届)を届出することによって、婚姻中に称していた氏を使用することができます。
※しかし、この届出をすると、これを婚姻前の氏に戻すには、家庭裁判所で「氏の変更許可」の審判を受けなければなりません(戸籍法第107条1項)。この審判は「やむを得ない理由」がなければ許可になりません。したがって氏の変更は慎重に行ってください。
【お問い合わせ】
市民課市民窓口グループ 電話0287-83-1116
市民課南那須分室 電話0287-88-0870
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- お問い合わせ先:市民課市民窓口グループ
- 電話番号:0287-83-1116
- 分類:戸籍 婚姻・離婚
- ライフイベント:結婚・離婚
- FAQ-NO:D0000280
- 更新日:2024/08/20
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