FAQ詳細

  • Q

    日本人同士での離婚届を出したい(協議離婚)

  • A

    協議離婚届は、書類に不備がない場合、提出日に効力が生じます(提出日が離婚日となります)。

    書類に不備があるときは、受理できずにお返しする場合があります。

    休日や夜間にお届けを予定されている場合は、市民課で事前に届書の内容・添付書類等の確認をお願いします。

    <届出先>

    ・夫妻の本籍地又は届出人の所在地の市区町村

    <受付場所・時間>

    ・市民課、市民課南那須分室 平日:8時30分から17時15分まで

    ※土・日・祝日の8時30分から17時までは日直が、また、平日及び土・日・祝日の上記時間外は消防署が書類をお預かりするだけとなります。

    <持ち物>

    ・離婚届書

    ※届書の右半分に証人2人(成年に達している方、外国人可)の署名が必要です。

    ※婚姻によって氏を改めた夫または妻は、離婚によって婚姻前の氏に戻るのが原則です(民法第767条1項)。

     ※ただし、離婚後3ケ月以内(同日でも可)に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条2の届)を届出することによって、婚姻中に称していた氏を使用することができます。

    ※しかし、この届出をすると、これを婚姻前の氏に戻すには、家庭裁判所で「氏の変更許可」の審判を受けなければなりません(戸籍法第107条1項)。この審判は「やむを得ない理由」がなければ許可になりません。したがって氏の変更は慎重に行ってください。

    【お問い合わせ】

    市民課市民窓口グループ 電話0287-83-1116

    市民課南那須分室 電話0287-88-0870

    • お問い合わせ先:市民課市民窓口グループ
    • 電話番号:0287-83-1116
    • 分類:戸籍 婚姻・離婚
    • ライフイベント:結婚・離婚
    • FAQ-NO:D0000280
    • 更新日:2024/08/20
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