FAQ詳細

  • Q

    離婚の際に氏(姓)を変えた親になりますが、離婚した場合、子どもの戸籍や氏(姓)はどのようになりますか?

  • A

    親は離婚により原則として旧氏に戻るのに対し、子どもは結婚時の両親の戸籍に留まり、氏も変りません。

    そのため、離婚に伴い子どもの戸籍や氏を変えたい場合には、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立て」を行い、許可を得て、氏の変更届を提出する必要があります。

    結婚の際に氏を変えた親が、離婚後に婚姻中の氏を継続して使用する場合も、子どもは結婚時の戸籍に入ったままです。

    その親の戸籍に入れるためには、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を得ることが必要です。

    【お問い合わせ】

    市民課市民窓口グループ 電話0287-83-1116

    市民課南那須分室 電話0287-88-0870

    • お問い合わせ先:市民課市民窓口グループ
    • 電話番号:0287-83-1116
    • 分類:戸籍 婚姻・離婚
    • ライフイベント:結婚・離婚
    • FAQ-NO:D0000290
    • 更新日:2024/08/20
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