FAQ詳細
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Q
離婚の際に氏(姓)を変えた親になりますが、離婚した場合、子どもの戸籍や氏(姓)はどのようになりますか?
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A
親は離婚により原則として旧氏に戻るのに対し、子どもは結婚時の両親の戸籍に留まり、氏も変りません。
そのため、離婚に伴い子どもの戸籍や氏を変えたい場合には、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立て」を行い、許可を得て、氏の変更届を提出する必要があります。
結婚の際に氏を変えた親が、離婚後に婚姻中の氏を継続して使用する場合も、子どもは結婚時の戸籍に入ったままです。
その親の戸籍に入れるためには、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を得ることが必要です。
【お問い合わせ】
市民課市民窓口グループ 電話0287-83-1116
市民課南那須分室 電話0287-88-0870
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- お問い合わせ先:市民課市民窓口グループ
- 電話番号:0287-83-1116
- 分類:戸籍 婚姻・離婚
- ライフイベント:結婚・離婚
- FAQ-NO:D0000290
- 更新日:2024/08/20
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