FAQ詳細
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Q
離婚届提出後も、婚姻中の氏を継続して使用したい場合(日本人同士の離婚)
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A
婚姻によって氏を改めた夫または妻は、離婚によって婚姻前の氏に戻るのが原則です(民法第767条1項)。
ただし、離婚後3ヶ月以内(同日でも可)に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出することによって、婚姻中に称していた氏を使用することができます。
しかし、この届出をすると、これを婚姻前の氏に戻すには、家庭裁判所で「氏の変更許可」の審判を受けなければなりません(戸籍法第107条1項)。この審判は「やむを得ない理由」がなければ許可になりません。そのため、氏の変更は慎重に行ってください。
<届出先>
・届出人の本籍地または届出人の所在地の市区町村
<届出期間>
・離婚または婚姻取消日より3ヶ月以内(離婚または、婚姻取消しの日の翌日から起算) ※3ケ月の応答日が届出先市区町村の休日に当たるときは、休日の翌日が届出期間の末日末日です。
<受付場所・時間>
・市民課、市民課南那須分室 平日:8時30分から17時15分まで
※土・日・祝日の8時30分から17時までは日直が、また、平日及び土・日・祝日の上記時間外は、消防署が書類をお預かりするだけとなります。届書や添付書類に不備等があると、再度来庁していただく場合や、受理できない場合もありますので、市民課あて事前に内容の確認をしていただくことをお薦めします。
<持ち物>
・離婚の際に称していた氏を称する届書(戸籍法77条の2の届)
【お問い合わせ】
市民課市民窓口グループ 電話0287-83-1116
市民課南那須分室 電話0287-88-0870
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- お問い合わせ先:市民課市民窓口グループ
- 電話番号:0287-83-1116
- 分類:戸籍 婚姻・離婚
- ライフイベント:結婚・離婚
- FAQ-NO:D0000292
- 更新日:2024/08/20
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