FAQ詳細
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Q
外国人と婚姻し、氏を外国人配偶者の氏に変更したいのですが?
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A
外国人と婚姻し、自己の氏を外国人配偶者の氏に変更したい場合は、婚姻の日から6ヶ月以内であれば家庭裁判所の許可を得ることなく変更することが可能です(戸籍法第107条2項)。
<届け出先>
・氏を変更する者の本籍地または届出人の所在地の市区町村
<届出期間>
・婚姻の日から6ヶ月以内(婚姻日を含む)
※6ヶ月の応答日が届出先市区町村の休日にあたるときは、休日の翌日が届出期間の末日となります。
<受付場所及び時間>
・市民課、市民課南那須分室 平日:8時30分から17時15分まで
※土・日・祝日の8時30分から17時までは日直が、また、平日及び土・日・祝日の上記時間外は、消防署が書類をお預かりするだけとなります。届書や添付書類に不備等があると、再度来庁していただく場合や、受理できない場合もありますので、市民課で事前に内容の確認をしていただくことをお薦めします。
<持ち物>
・外国人との婚姻による氏の変更届書(戸籍法第107条2項の届)
※なお、婚姻の日から6ヶ月以内でも外国人と日本人の氏を組み合わせた複合氏にしたい場合、婚姻の日から6ヶ月を経過している場合には、家庭裁判所での許可が必要となります(戸籍法第107条1項の届)。
【お問い合わせ】
市民課市民窓口グループ 電話0287-83-1116
市民課南那須分室 電話0287-88-0870
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- お問い合わせ先:市民課市民窓口グループ
- 電話番号:0287-83-1116
- 分類:戸籍 婚姻・離婚
- ライフイベント:結婚・離婚
- FAQ-NO:D0000302
- 更新日:2024/08/20
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