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A給与特別徴収で市県民税を納めている方は、5月中旬となります。 ご自身で市県民税を納めている方については、6月中旬となります。
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A所得に対する税金としては、所得税と市県民税があります。所得税は所得38万円(給与収入のみならば103万円)以下の方は非課税となります。またそれ以上の金額の場合でも、扶養控除や社会保険料控除などの適用…
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3.QA1月1日現在で市内に住所がある方は、市役所税務課で所得等の申告をする必要があります。 ただし、下記の場合は市県民税の申告をする必要はありません。 ・税務署に所得税の確定申告書を提出した人または市役所…
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Aパート収入のみの場合、93万円までは個人の市県民税はかかりません(所得税は103万円まで)。また、妻の収入が103万円までであれば夫は配偶者控除を受けることができ、夫の扶養になります。 収入が103…
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5.QA自分や生計を同一にする家族のために医療費を支払った場合は、確定申告で所得税の医療費控除を受けられます (申告の際には領収書等支払いの証明が必要です)。介護保険サービスの利用料のなかに、医療費控除の対…
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A住民税は、翌年度課税となっており、前年中(1月から12月)の所得から計算され、6月以降の納期に納めていただいております。 従って、現在無収入の方でも前年中の所得で計算するため、課税される場合がありま…
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A市県民税は課税の条件で、1月1日現在居住しているか否かで判断されます。 1月2日以後に死亡した場合は、当該年度の個人の市県民税が課税され、その納税義務は相続人に継承されますので、死亡した人の税金は、…
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A資産の増加・減少がない場合でも、その事実がわかるように申告をしなければなりません。また、廃業や解散等をした場合は、速やかに届出書の提出をしていただく必要があります。
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A前年の1月から12月までに納付いただいた介護保険料の金額は、社会保険料として課税所得から控除できます。 申告の際は、市の窓口で発行される納付額確認書や領収証書、公的年金等の源泉徴収票(1月末までに年…
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